法務省人権擁護局へ申告する

法務省が削除要請をする?

誹謗中傷のWEBサイトや掲示板に対して個人が削除依頼をしても、サイトの管理・運営会社(プロバイダ等)がそれに応じない場合があります。 そんなときは、法務省の人権擁護機関に相談しましょう。 よほど深刻な人権侵害である場合は、 法務省からサイト運営会社に削除依頼をしてもらえる可能性もあります。

法務省の人権擁護機関とは

法務省の人権擁護機関は、差別、虐待、いじめなど人権問題全体についての相談・救済を行う機関です。ネット上の誹謗中傷により人権侵害を受けた場合の相談も受け付けています。

申告から救済までの流れ

ネット誹謗中傷の被害者が法務省の人権擁護機関に被害の状況を申告することにより、法務省が「人権侵犯事件」として具体的な調査に入ります。調査した結果、名誉毀損やプライバシー侵害の被害が生じており、個人で被害を回復するのが困難な事情があると認められる場合には、法務省がWEBサイトの管理・運営会社に削除依頼を行うこともあります。

法務省の窓口

法務省の人権擁護機関は、全国の法務局・地方法務局及びその支局にあります。窓口、電話、ネットにより相談を受け付けています。

みんなの人権110番

電話の場合は、全国共通の電話相談窓口である「みんなの人権110番」(0570-003-110)から相談することができます。また、インターネット(https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101.html)で相談をすることもできます。

実際に窓口に行く場合は、地域により管轄(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html)が分かれていますので、最寄りの法務局に確認をしてから行くようにするとよいでしょう。

削除要請をした具体的な事例

法務省の人権擁護機関が、これまでプロバイダ等に削除依頼を行った具体的な事例としては、少年事件の加害者の氏名や写真などがネット上に掲載されていた事件、ネットの掲示板に個人の氏名と電話番号が掲載され不特定多数の者から被害者に中傷の電話がかけられたケースなどがあります。

注意点

被害者が法務省の人権擁護機関に申告すれば必ずサイト運営会社(プロバイダ等)に削除要請が行われるわけではありません。法務省が調査した結果、権利の侵害性が認められない場合、または権利の侵害性の認定が難しい場合には、削除要請が行われないことも多いです。

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